今日は、障害者自立支援法訴訟の福岡での第1回口頭弁論があり、傍聴に行きました。
全部で何人いたのかははっきりわかりませんが、100名分の傍聴席には入りきらなかったので、抽選でした。私は運良く傍聴することができました ![]() 今日、あったのは原告側の意見陳述。 (この訴訟については、クリゲノさんの前ブログ「いざ出陣!~障害者自立支援法訴訟始まる!!~」で。) 先に私の感想を。 平島さん(原告)の話を聞いて… どこかで聞いたような、どこでも聞く話。 これは、平島さん特有のことではなく、たくさんの仲間たち(障害者)に起こっている話 ![]() 赤松さん(平島さんが通っている施設の施設長)の話の中で… 行政側の「きめ細やかな軽減策を講じているので」問題ない、という言葉を聞くたびに、「本当に一人ひとりの生活を見て、そう言っているのか!?」って怒りたくなる!! ![]() 中村弁護士の話の中に… 「そもそも厚労省自らが説明した障害者自立支援法の立法目的は、一般就労に向けた自立を推進する必要があるということでした。・・・まさに、原告のような人が一般就労できるように支援するべきですが、実際には、働いて得た収入をとりあげて一般就労の意欲を奪っています。」 本当に、あべこべ!! でも、この中村弁護士の意見陳述は説得力がありました。 静かに傍聴していなければいけないので、拍手などはできませんでした。 しかし、皆、心の中で「拍手! ![]() 今回は、原告側の意見陳述(つまり、裁判を起こした理由の説明ってこと?)だけでした。被告(地方自治体、国)の主張は次回かららしい。 詳しくは、「障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす福岡の会」のブログにそのうちアップされると思いますので、私の印象の深かったところだけを以下にご報告します。 まずは原告(障害を持つ当事者、平島龍磨さん)の意見陳述。しっかり、はっきりと、大きな声での意見陳述でした。 「…僕の場合は現在のところ、身体障害者手帳の6級で、障害基礎年金が認められていないので、僕の収入は第2つくしの里(平島さんが働いている施設)からの月8000円~9000円の工賃と、10月から2日に1回企業実習をしている実習手当(1日2100円)です。 11月からは、企業実習の手当が出て少し生活が良くなりましたが、10月までは利用料と給食費で月8000円くらいかかると残りは1000円弱しか手元に残らず、ほとんど何も買わずにガマンの生活をしなければならなかったのです。」 「僕は今40歳ですが、36歳で難病だとわかったときはとてもショックでした。それからは、生活が大きく変わりました。 第2つくしの里に通所する以前は…人とあまりコミュニケーションをせずに引きこもりの日々を送っていたのです。それが、施設に通所してからは、他の利用者とコミュニケーションをするようになり、家族から『以前よりも明るくなったね。』と言われるようになりました。」 「また、僕は一般就労希望者なのですが、障害者になり運転免許が更新できなくなったので、ハローワークで仕事を探すにも仕事がなかなか見つかりません。…そのため、施設で一般就労に向けて企業実習をいているのですが、利用料をこの先ずっと払えるかという不安があります。さらに今後、医療費や補そう具の負担が発生して利用料が払えなくなると、施設への通所も企業実習もできなくなり、一般就労が遠のきます。 何よりも引きこもりの毎日に逆戻りです。」 次に、平島さんが通っている施設の施設長(第2つくしの里 赤松さん)の意見陳述です。 そこでは、 障害者自立支援法の原案で応益負担という考え方が示されたこと。 その中で当事者、家族が「どのくらいの負担になるのだろうか」と不安を感じ、衝撃をうけていたこと。 利用料が軽減されたが、それでも大きな負担であることに変わりはない、ということ。 また、施設にも甚大な負の影響を及ぼした、ということ。 「現行の負担制度はきめ細やかな軽減策を講じているので、既に応益負担ではなく応能負担である」という主張がありますが、とんでもありません。生きるため、社会参加するために必要不可欠な支援を「益」とみなす応益負担の骨格をしっかりと備えたまま、法の運用を変更して一時的に負担を軽減しているに過ぎないからです。 最後に「応益負担の撤廃に必要なお金は320億円です。憲法に規定されている生存権、幸福追求権を保障するために十分に配慮できる、配慮すべき額です。」と。 次は、中村弁護士の意見陳述。 説得力があり、力強いものでした。 1. 障害者政策は「社会の鏡」であると言われます 障害者を暖かく見守ることのできる社会や国は、すべての人が互いに思いやりを持って豊かに暮らしていけるということです。 2.障害者自立支援法による利用料自己負担が、障害者の最低限度の生活を破壊してしまうのではないかという問題 ほとんどの障害者は障害基礎年金を受給している人でも月6万円から8万円程度で生活保護基準以下です。…障害者自立支援法は、収入に関係なく原則1割の自己負担すなわち応益負担とし、ほとんどの障害者に負担を課すことになりました。結局、障害者自立支援法は、最低限度の生活さえできなかった障害者の生活費を削り取る結果となりました。これは、国家が障害者の生活を積極的に侵害したことになり、憲法25条の生存権の自由権的側面の侵害です。 3.応益負担にしても応能負担にしても、障害者に自己負担させる根拠があるのか 障害者は、健常者と同じような日常生活を1人ですることができないので、生活するのに必要な最低限度の支援を福祉として受けなければなりません。障害者に必要な福祉に自己負担を課すのは、例えば介護を受けて呼吸すること、食事すること、排泄すること、入浴すること等に税金を課すのと同じです。これは、生存権を行使するのにお金を取ることになりますから憲法25条に違反します。また、健常者に課せられない税金を障害者に課すことは差別にあたりますから憲法14条に違反します。 4.百歩譲って障害者が自己負担をせざるを得ないとしても、福祉の量に応じた応益負担ではなく、支払いに応じた応能負担にすべきです 5.障害者自立支援法は、福祉を提供する福祉施設に対しても、単価の引き下げによって負担を課しており、その結果として福祉施設による支援の水準が低下し、障害者は十分な支援が受けられなくなります。地元の福祉施設が負担に耐え切れずに廃業してしまえば、何も支援をうけられなくなります。 最後に、全国弁護団団長の竹下弁護士。 「(裁判官に)原告が訴訟にふみきるのは大変なことです。 障害を人前にさらさなければならない。プライバシーもさらさなければならない。 それでも提訴しようと決意した原告(平島さん)。 ‘人間として認めてほしい’という思いを、ぜひ受け止めて裁判を行ってほしいと思います。」 …裁判って、もっと難しい言葉ばかりが並ぶのかと思っていましたが、そうではありませんでした。私たちが普段話す言葉で説明されていました。 (あ、あと、「百歩譲って」って言葉が弁護士さんから何度も出ていて、ちょっと面白かった(笑)) 次回は5月8日。(次回まで、結構日にちがあくんですね。長くなりそう…) 今日の発言への反論があるはず。一緒に傍聴しませんか? (とくい) 関連記事→「いざ出陣!~障害者自立支援法訴訟始まる!!~」(工房陶友スタッフ日記) 「福岡地方裁判所に行ってきました!!」(工房陶友スタッフ日記) 「「障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす福岡の会」が発足。」(大脇道場!) 「「名前はいいが、実態は真逆。」障害者自立支援法・応益負担を違憲提訴。」(大脇道場!)
テーマ:今日書いておきたいこと - ジャンル:日記 |
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