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障害者自立支援法違憲訴訟団緊急記者会見:動画 
いくら、ここで書いても、「暖簾に腕押し」…聞く耳を持たず、何とも手ごたえのない民主党政権ではありますが・・・。
 民主党の「なりたい」議員はみんな落とすべし!

     夜桜
     うつり悪いですが、昨夜の我が家の夜桜

 政府は13日、障害者自立支援法一部改正法案を閣議決定し、即日国会に上程しました。
厚労省からの閣議決定後の【ご報告】と法律案が、総合福祉部会構成員に以下のメールにて送られてきたそうです。

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案について

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会委員 様

日頃より障害保健福祉行政にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。
 
本日の閣議で「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が決定されましたので、ご報告申し上げます。

平成23年8月に障がい者制度改革推進会議総合福祉部会でお取りまとめいただいた「骨格提言」を踏まえ、政府・与党で新法の検討を鋭意行ってまいりました。
また、昨日の障がい者制度改革推進本部でこの法律案が決定されております。

この新法は、
①障害者基本法を踏まえた基本理念を新たに盛り込み、新たな法律の名称を「障害者総合支援法」とすること、
②障害者の定義に難病の方々などを含めること、重度訪問介護の対象を拡大すること、ケアホームをグループホームに一元化すること、
③障害福祉サービスの在り方や、障害程度区分の認定を含む支給決定の在り方等検討に時間を要するものについては、施行後3年を目途に見直しの検討を行うこと、などの措置を行うことにより、
障害者の方々にとって地域社会で安心して暮らすことができる体制の整備につながり、地域社会での共生の実現に資することになると考えています。

厚生労働省としては、新法を確実に今国会で成立させ、障害者施策を着実に前進させていくため、全力で取り組んでいきますので、皆様方のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

法律案等につきましては、以下のホームページアドレスからご覧いただけます。
(本日17:00目途でホームページに掲載予定です。)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html

今後とも、障害保健福祉行政の推進になお一層のご指導を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。


あきれ果てた内容です。
小宮山厚労大臣は「障害者の方にはご理解いただいている」と語ったらしいが・・・!!??
民主党のホームページも同様です。

 私のしょうもないつぶやきですが・・・

★「骨格提言」を骨抜きにして、よくもこんなきれいごとが言えたものだニャ!
 社会モデルへの転換とは、「障害当事者が努力・訓練して、障害を克服し自立しようとすることを支援する」考え方から、社会的障壁をなくし、障害者が人間らしく生きていけるように社会の側から取り組もうということじゃないの?
 中身は全くそうなってないじゃないか。
自立支援法の115条のうちわずか7条だけを「修正した」に過ぎない。」
ところが、民主党は「93条、81%も修正した」という全くのデマまで!それは2年前の「つなぎ法」も含めての話だろう!・・・ったく!


★だったら「一体改革」なんてできっこないだろう!??

自立支援法を廃止し、あたらしい法律を作ると何万という支給決定​をやり直さなければいけない、現場が混乱し大変だ、だからできな​いというのが民主党の最大の言い訳だ。

およよ!

じゃ、「一体改革」で消費税増税したらどうなるのよ?
何万人どころか、何千万人、無数の事業所でどれほどのペーパーを​作り直し、コンピューターをいじり・・・、おいおい、そんな大変​なことしら現場が大混乱し行政も大変だから、到底出来ないんじゃ​ないか?!!
新たな社会政策なんかはできっこないということに等しい言い分で​すね。

つまり、そういうことなんですね。
もととも、障害者福祉も財政への公費出動を抑えるために介護保険​に統合したかった。自己負担という制度を共通にする必要があった​から、「応益負担」の本質・実質は絶対にゆずらないというのが政​策の基本にあるのです。

財界や大企業のぼろもうけを保障するのが使命の政党やその政府に​は、所得の低い障害者からもむしりとる(消費税も然り)方法しか​見いだせないのです。


 それはさて置き・・・、
訴訟団は緊急記者会見し、藤岡弁護団事務局長が、
「政府が調印した基本合意と政府が署名している障害者権利条約を基礎として作成された骨格提言を政府自ら無視し軽んじた罪はあまりにも重い」
「私たちはどのような困難に遭っても、今後も法令廃止条項の要求を続け、基本合意と骨格提言を実現する内容の法律の制定を求めてあらゆる人々と連帯しながら闘い続けることを誓い、政府与党の暴挙に強く抗議し声明とする」
などの、抗議声明を発表しました。

2012年3月13日
障害者自立支援法違憲訴訟団緊急記者会見・藤岡事務局長



抗 議 声 明
http://www.mcnet.or.jp/download/pdfdata/20120313-bengodan.doc
「基本合意と和解条項に違反する国の暴挙に強く抗議する!」
2012年3月13日
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団

政府は本日、障害者自立支援法一部改正法案を閣議決定し即日国会に上程された
(* 午後2時時点で最終確認されていないが本日中の上程は確実視されている)。

障害者自立支援法違憲訴訟において、被告である国は、2010年1月7日、原告団・弁護団との間で「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」旨確約する基本合意を締結し、同合意は同年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所の訴訟上の和解において重ねて裁判所にて誓約され、司法上の解決をみた。

ところが、本日内閣から国会に上程された法案は廃止するべき法律を存続させる一部改正法案であり、国が被告として履行するべき法令廃止の約束に違反し司法決着を覆すという、国家としてあるまじき蛮行であることは明らかである。

被告国は法の名称を「障害者総合支援法」と変更することにより「法は廃止された」などと詭弁を弄するもので、そこには誠意のかけらも感じられない。

この間、私たちは1月25日緊急会見、2月8日第19回総合福祉部会、9日政務官面談、集団訴訟共同抗議声明、13日緊急フォーラム、14日民主党WTヒアリング、29日プレスリリース、3月5日全国14地方訴訟団一斉会見、8日民主党説明会等、あらゆる機会をとらえて意見を表明し、政府・与党の過ちを指摘し、強く再考を促してきた。

しかし、政府は全国71名の原告の悲痛な思いを一顧だにせずに虚言を繰り返して居直りを続けた末、本日の閣議決定・国会上程に至ったものであり、私たちは全員怒りにうち震えている。政府与党の背信と国約違反を原告団・弁護団は断じて許すことは出来ない。

一国の総理大臣の官邸における直接の約束、国務大臣の公印による基本合意、裁判所に対する誓約さえも、平然と踏みにじられるならば、私たち国民は総理大臣・大臣・政治家の言葉など二度と信じることは出来ない。
どれほど深刻な政治不信を引き起こしたか本件に関与した政治家に自覚があるのであろうか。

2011年8月30日まとまった骨格提言は55人のあらゆる立場からなる委員の一致した提言であり、政府はその骨格提言の内容を法案として上程するべきなのである。「全国の障害者団体の一致した願いを法案として提出した。反対するならば、反対してみなさい。」と政府・与党は筋を通すべきであった。野党は反対出来るはずもない。
政府が調印した基本合意と政府が署名している障害者権利条約を基礎として作成された骨格提言を政府自ら無視し軽んじた罪はあまりにも重い。

私たちはどのような困難に遭っても、今後も法令廃止条項の要求を続け、基本合意と骨格提言を実現する内容の法律の制定を求めてあらゆる人々と連帯しながら闘い続けることを誓い、政府与党の暴挙に強く抗議し声明とする。


動画にありませんが、以下会見に出席した元原告、補佐人のみなさんの主な発言です。
当事者の方の声をどうぞ。(メールニュースより)

○家平悟さん
・自立支援法で尊厳を傷つけられた。障害をもって生きることがお荷物と言われているような法がまだつづくのか。
・利用者負担では、「家計」を理由に配偶者との収入をもとに、自分は、今も毎月18600円の負担を強いられている。

○深沢智子さん
・理解しがたく、あきれはてている。こんなことがあっていいのか。
・鳩山総理は娘に「尊厳を傷つけて申しわけなかった」と膝を折って握手した。
・長妻厚労大臣、菅総理も廃止を明言した。ここにきて廃止でないだなんて。
・法律変えたら現場が混乱するという理由はおかしい。抗議したい

○五十嵐良さん
・2年前、鳩山総理と官邸で会って、一人一人と握手して約束してくれた。
・胸をふくらませた。なのに、自立支援法を継続するのは、ほんとに悔しい。
・生きるため、人間として普通のことを求めていることをみなさんに理解して欲しい。ぜいたくをしたいわけではない。
・これからの運動がんばっていこうと思っている。

○新井たかねさん
・39歳の娘が原告。歓喜のなかで結ばれた基本合意にある「憲法にもとづく基本的人権を支援するものとする」。それが逆方向に動いている。
・「できること」を喜ぶのでなく、「できないこと」を積み上げるような区分認定調査。骨格提言は、区分認定を社会モデルで見直そうと提言した。
・ほとんどの会議を傍聴したが、いのち削るおもいで論議して骨格提言にまとまった。日本の社会保障は変わる!とおもったが、それを踏みにじる閣議決定は許せない。
・政治は生きていくことを励ましていくことではないか。

○秋山宇代さん
・37歳の息子は重度知的、施設でくらすが人権尊重のかかわりをしてくれている。
・施設運営は、日額払いになったことで、退職する職員も出た
・基本合意、首相官邸訪問、陳謝。新しい法律ができる。生きるための制度が保障されるとわくわくした。誇りに感じた。55人の部会が一つにまとまって骨格提言ができて、みんなで喜び合った。
・それにまったく反した改正案、基本合意はまったく無視。応益は応能になったと説明されても現実には残っている。

○林たみ子さん
・36歳の息子が原告。自立支援法ができて、生きてていけないのかと思え、つらかった。
・和解で、いままで下向いて生きていたのが、これからは胸張って生きていけるねって、それがたった2年で、約束をどこにおいてきたのか。どれだけ私たちを翻弄すれば気が済むのか。
・息子の「宝」の基本合意と骨格提言。マスコミのみなさん応援して欲しい。

○中村和子さん
・43歳の息子は作業所に通っている。訴訟して基本合意して、首相官邸を訪問した。まじめに育ててきてよかったなと思った。
・裁判上の和解だから廃止は絶対大丈夫とみんなに言ったのに、なんて説明していいかわからない。
・現場の混乱は、自立支援法になったからあった。それがないように、よい法律をしましょうと約束した。
・まけないで、みんなと手を取り合って、生きていく

○柳澤加代子さん
・娘は43歳。重度の知的障害。作業所でカンつぶしをして働いている。工賃は1万3千円。一割負担は、工賃以上の2万円を月に支払う。憤り一杯。
・社会資源たりないから、運動でなんとかつくってきた
・自立支援法はなんとしてもやめさせなければのおもいで一杯だった。
・和解するときは苦しんだ。裁判終わらせた後、ほんとに大丈夫かと不安だった。
・合意文書は「宝」だ。合意文書をやぶるのは絶体許せない

○下地和代さん
・息子はグループホームに入っていたが、自立支援法で、工賃と年金あわせても暮らすことができなくなった。ホームをやめることも考えた。
・息子が生きていくための訴訟と考えて決心した。
・今は「世帯分離」して楽しく働いているが、将来がとっても不安。
・基本合意も骨格提言も守られないこの国って、なんなんでしょうか。怒りでいっぱいです。

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鬼瓦

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「基本合意と和解条項に違反する国の暴挙に強く抗議する!」  
わやくちゃや!!
ちゃっちゃくちゃらや!
ここまでコケにされたことがあるか!


 昨日午前、”障害者総合支援法新法案(障害者自立支援法改正法案)”が閣議決定され、即日今国会への上程手続きがなされました!
 関係者から厳しい抗議の声が相次いでいます。
報道も、政府に批判的なものが目立ちます。
どう贔屓目に見ても、国・政府には一片の道理もなく冷徹そのものだからです!

以下、紹介しておきます。

★先ずはこちらのテレビを!→ http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/newsl/post_17121
「障害者が普通に生きることがサービスか」!?
(テレビ東京が「“廃止”の約束が… 障害者支援法の“改正案”閣議決定」と、原告の声を追いながらコンパクトにまとめた報道をしています、約7分
障害者の立場に立ったいい報道です、分かりやすいのでぜひご覧ください。)

「政府はきょう障害者自立支援法の改正案を閣議決定しました。障害者自立支援法を巡っては障害者団体などが「廃止」を求める全国訴訟を起こし、民主党は廃止を約束して原告団と和解しました。それが何故「一部改正」にとどまったのか。原告団は怒りを募らせています。」 


続いて関係団体の抗議声明を!

抗 議 声 明
http://www.mcnet.or.jp/download/pdfdata/20120313-bengodan.doc
「基本合意と和解条項に違反する国の暴挙に強く抗議する!」
2012年3月13日
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団

政府は本日、障害者自立支援法一部改正法案を閣議決定し即日国会に上程された
(* 午後2時時点で最終確認されていないが本日中の上程は確実視されている)。

障害者自立支援法違憲訴訟において、被告である国は、2010年1月7日、原告団・弁護団との間で「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」旨確約する基本合意を締結し、同合意は同年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所の訴訟上の和解において重ねて裁判所にて誓約され、司法上の解決をみた。

ところが、本日内閣から国会に上程された法案は廃止するべき法律を存続させる一部改正法案であり、国が被告として履行するべき法令廃止の約束に違反し司法決着を覆すという、国家としてあるまじき蛮行であることは明らかである。

被告国は法の名称を「障害者総合支援法」と変更することにより「法は廃止された」などと詭弁を弄するもので、そこには誠意のかけらも感じられない。

この間、私たちは1月25日緊急会見、2月8日第19回総合福祉部会、9日政務官面談、集団訴訟共同抗議声明、13日緊急フォーラム、14日民主党WTヒアリング、29日プレスリリース、3月5日全国14地方訴訟団一斉会見、8日民主党説明会等、あらゆる機会をとらえて意見を表明し、政府・与党の過ちを指摘し、強く再考を促してきた。

しかし、政府は全国71名の原告の悲痛な思いを一顧だにせずに虚言を繰り返して居直りを続けた末、本日の閣議決定・国会上程に至ったものであり、私たちは全員怒りにうち震えている。政府与党の背信と国約違反を原告団・弁護団は断じて許すことは出来ない。

一国の総理大臣の官邸における直接の約束、国務大臣の公印による基本合意、裁判所に対する誓約さえも、平然と踏みにじられるならば、私たち国民は総理大臣・大臣・政治家の言葉など二度と信じることは出来ない。
どれほど深刻な政治不信を引き起こしたか本件に関与した政治家に自覚があるのであろうか。

2011年8月30日まとまった骨格提言は55人のあらゆる立場からなる委員の一致した提言であり、政府はその骨格提言の内容を法案として上程するべきなのである。「全国の障害者団体の一致した願いを法案として提出した。反対するならば、反対してみなさい。」と政府・与党は筋を通すべきであった。野党は反対出来るはずもない。
政府が調印した基本合意と政府が署名している障害者権利条約を基礎として作成された骨格提言を政府自ら無視し軽んじた罪はあまりにも重い。

私たちはどのような困難に遭っても、今後も法令廃止条項の要求を続け、基本合意と骨格提言を実現する内容の法律の制定を求めてあらゆる人々と連帯しながら闘い続けることを誓い、政府与党の暴挙に強く抗議し声明とする。


「基本合意」反故!「骨格提言」無視!
障害者・家族の願いを踏みにじる政府の暴挙に断固抗議する!


2012年3月13日
障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会

 政府は、本日(3月13日)、障害者自立支援法の改正案を閣議決定し、国会上程した。
 この改正案は、「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)と法名変更しても、問題多い自立支援法を延命させる以外のなにものでもなく、長年その廃止と新法制定を求め続けてきた障害者・家族、関係者の願い・期待を踏みにじるものであるといわざるをえない。
 そもそも自立支援法の廃止、障害者総合福祉法の制定は、民主党の政権交代時の公約であり、それゆえの障害者自立支援法違憲訴訟団との「基本合意」による和解であり、内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会での議論と「骨格提言」のとりまとめであったはずである。

 今回の「基本合意」反故、「骨格提言」無視は、国約(国の約束)を平然と破る政治への不信とともに、「私たち抜きに私たちのことを決めないで!」という当事者参加への裏切りであり、政府のこの暴挙に断固抗議するものである。

 政府・厚生労働省は当初、「自立支援法廃止に伴い、市町村が支給決定をやり直し、都道府県が事業者指定をやり直すことは現場を混乱させる」と必死に釈明した。しかし、「自立支援法強行による、いまなお混乱している現場を収拾させるための廃止と新法制定が必要」との自治体関係者の意見によって、その釈明がみごと打ち消された。ところがその主張を一変させ、「名前を変え、基本理念もつくり直した」、改正案は事実上の自立支援法廃止に当たるとの強硬姿勢を示し、関係者に理解を求めきた。これらの説明がいかに説得力がなく、「基本合意」反故・「骨格提言」無視の事実を否定するものにはならないことはいうまでもない。

 なによりも、「骨格提言」で示した権利法としての位置づけが「支援法」のままの見直しにとどまり、基本理念には「可能な限り」が盛り込まれ、難病を範囲に加えるとはいえ、具体的には「政令で定める」とされ、あらたな谷間の問題を生むことが心配される。また障害程度区分や就労支援のあり方等を3年後に先送りし、利用者負担に至っては「つなぎ法」によって応能負担に変更し、すでに解決済とされ、「提言」で求めた「障害に伴う支援は原則無償」「障害者本人の収入に応じ」の明記は無視した内容になっている。今回の改正案が、現状の諸問題を解決するどころか、さらに深刻な問題をつくり出すことが懸念される。

 なにゆえに、政府・厚生労働省は自立支援法の「改正」にこだわるのか。そこには、小泉政権以来の社会保障構造改革・社会福祉基礎構造改革があり、介護保険と通常国会で審議が予定されている「子ども子育て支援法案」との整合性があることはいうまでもない。保険原理・受益者負担の強化・徹底、市場原理の導入・利用契約制度への変更に伴う公的責任の縮小・廃止等の構造改革路線は、現民主党政権に引き継がれ、そしていま、「社会保障・税一体改革」に基づく消費税増税と「福祉目的税化」、自助・自己責任、共助としての社会保険化と制度間「統合」を基本とした「社会保障改革」がさらに国民に負担と犠牲を押しつけようとしている。

 それだけに、私たちは高齢者・子ども等他分野との連帯・共同も重視し、「社会保障・税一体改革」を許さないとりくみをすすめながら、あくまでも自立支援法の廃止と権利を保障する総合福祉法制定を求める障害者関係団体との共同をさらに強める決意である。




★天下の悪法「障害者自立支援法」、京都での「応益負担反対」実行委員会の動きなどを交流するために開設したサイトです。
・・・関連WEB報道などの紹介しています。
      http://9012.teacup.com/miyakodori/bbs/1147

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鬼瓦

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抗議!!「障害者総合支援法案」なるものが、閣議決定 
 ちゃっちゃくちゃらや!
あの「障害者総合支援法案」なるものが、閣議決定された!
断固として抗議し、今度は国会の場で最後までたたかおう!

   障害者総合支援法案に関する見解
   http://www.kyosaren.or.jp/news/2012/0313_1.htm
      2012年3月13日  きょうされん常任理事会

  本日(3月13日)、「障害者総合支援法案」(以下、法案)が閣議決定され、現在開会中の第180通常国会への上程手続きがとられた。経過的にも内容的にも、到底納得できるものではないことをここに表明する。その問題点を以下のとおり指摘し、自立支援法訴訟基本合意文書と総合福祉部会の骨格提言に基づいた再考を強くもとめるものである。

 第一は、経過からみた問題点である。そもそもこの法案検討は、2010年1月7日の自立支援法訴訟基本合意文書での自立支援法の廃止とそれに代わる新法を当事者などの意見をふまえて作る、との確約が出発点にある。これは民主党のマニュフェスト、裁判所での和解調書、閣議決定、首相や厚生労働大臣の国会答弁などで繰り返し公の約束事となってきた。そのため政府審議体である総合福祉部会において当事者等が参画して新法の骨格提言がとりまとめられた。ところが2月8日に示された厚労省案は、骨格提言の水準とはほど遠く、内実は自立支援法の部分修正でしかなかった。その基本的な枠組みを変えることなく、修正程度で民主党はこれを了承し(民主党厚労部門会議にて、座長は基本合意書を調印した当時の厚労大臣の長妻昭氏)、本日の法案の閣議決定に至ったのである。新法づくりに費やしてきた多大な時間と労力を無にしただけではなく、全国の障害のある人や家族、関係者の期待を裏切るものであり、文字通りの背信行為と断じざるを得ない。

 第二は、自立支援法違憲訴訟に伴う基本合意書との関係にみる本質問題である。基本合意文書には、「障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する」と確約している。しかし、今般の法案は、自立支援法の115条項のうち108条項はほぼ手をつけていないことに象徴されるように、法律の形式面からみても廃止とはおおよそほど遠い。

 真の「廃止」とは、自立支援法の基調となっている障害を自己責任とする考え方や成果主義と市場原理に基づく仕組みによって、利用を抑制したり、障害のある人と事業者の利害を対立させるようなあり方をあらため、障害のある人を保護の対象から権利の主体へと切り替えることである。厚労省と民主党は、自立支援法の名称・目的・基本理念の文言上の変更をもって「実質的に廃止となっている」と説明する。しかし、目的条項に地域生活の権利が明記されていないどころか、基本理念に「可能な限り」という文言を盛り込むなど自立支援法からも後退している面がある。また、家族収入を含めて応益負担を課す仕組みは厳然と残されたままである。これをもって「廃止」と言うのは余りに誠実さを欠くものであり、詭弁以外の何物でもない。

 なお、法を全廃して新法を制定すれば自治体や事業者などの現場が混乱するとの見解が示されているが、これは明らかに間違っている。現場を混乱させてきたのは誤った考え方と不完全なまま運用を続けてきた自立支援法そのものであり、だからこそ施行後三度にわたって大修復を余儀なくされたのであり、骨格提言はこれに終止符を打つものである。明確な方向性と時間軸を備えている骨格提言こそが、混乱防止を裏打ちしているのだということを強調しておく。

 第三は、内容面での問題である。前述した理念条項の「可能な限り」は、自治体の不熱心さに対する免責条項に成り得る重大な欠陥である。利用者負担については、「家計の負担」を前提とした応益負担の仕組みが残されたままで、基本合意で当面の重要課題とされた自立支援医療制度の解決も見送られている。また、障害者の範囲は、「一定の難病」を加えるとしているが、これは難病の間に格差を持ち込むもので、引き続き全ての障害者を法の対象としていないという点で「制度の谷間」を残したままとなっている。障害程度区分に代わる支給決定のあり方について、またパーソナルアシスタンス制度や就労支援を含む福祉サービスのあり方については、三年間で検討するとしているが、目標の明示や検討体制が不明なままで、さらなる先送りや先細りが懸念される。報酬制度についても、事業運営の極度の困難性や非正規職員の急増を正視することなく、その温床である日額払い方式への批判的な見解がなされていない。以上の点だけでも骨格提言と新法との乖離は余りに大きい。

 きょうされんは、基本合意と骨格提言が尊重された障害者権利条約の批准に値する法律となるよう、国会上程後も引き続き多くの障害のある人びとや団体、市民の皆さんと手を携えて、あきらめることなく力を尽くしていくことを表明する。

テーマ:障害者の人権・福祉施策 - ジャンル:福祉・ボランティア

鬼瓦

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3・11 あの日から一年 きょうされん声明 
■さよなら原発!政府は、福島原発事故の「収束宣言」を撤回し、事故原因究明もないままの原発再稼働の押しつけを中止せよ!
■選別と切り捨ての「復興」ではなく、すべての被災者の生活と生業の再建を支援し、地域社会全体を再建する復興を!

きょうされんの声明を転載しておきます。

3・11 あの日から一年
     きょうされん声明
     http://www.kyosaren.or.jp/news/2012/0311_1.htm

 あの日から一年が経ちました。しかし、あの日は終わっていません。
 「信じたくない、夢であってほしい」と胸が痛かったあの日の光景、しかし夢ではありませんでした。1万5854人の命が奪われ、なお3203人が未だに行方不明のままです(2012年3月8日警察庁発表)。きょうされん関係者の中でも、6人の利用者が犠牲に、4カ所の事業所が全半壊しました(2012年3月8日現在)。さらに信じたくない事態が起きました。「永遠に安全」とされていた原子力発電所が爆発して、大量の放射能が飛び散ったのです。
 「仲間は?作業所は?」・・・3月11日に「きょうされんはひとつ」と東日本大震災災害対策本部を設置し、全国あげての体制をつくり、支援活動に入りました。「何かしなくては」「できることは何か」全国津々浦々から心配と激励、応援の気持ちが物・人・お金となって集められました。岩手、宮城、福島ではJDF(日本障害フォーラム)に結集して、さらに大きな支援の輪の中で活動を続けてきました。延べ5000人以上の職員が全国各地から被災地支援に入り、8000万円の募金は支援活動や28カ所の事業所の改修、備品購入などに活かされています。

 一年が経過しました。原発により故郷を置いてきたけど、元のメンバーが集まって再開した作業所があります。仮設住宅での生活が始まりました。「絶望」の中から被災地のメンバーは歯を食いしばって頑張っています。暗闇の向こうにほんの少しずつ明かりが見え始めています。
 しかし、まだ障害のある人の被災、避難生活の実態は分かっていません。3県の障害のある人が犠牲になった割合は、市民全体の2倍にあたると報じられています。原発事故の影響で利用者の給料は半額以下に、仕事の減少が続くばかりか、職員が確保できず利用希望に応えきれない事態になっています。

 一年が経過しました。でも、あの日はまだ続いているのです。きょうされんは、東日本大震災から一年を迎えるにあたり被災地の仲間と一緒に新たな決意を表明し、多くのみなさんにも共鳴いただいて、共に手をとりあって歩んでいただくことを呼びかけます。
 もう二度と「想定外」と言ってはいけません。「人災」を二度とくり返してはいけません。

被災地に普段の生活と仕事、笑顔とつながりが戻ってくるまで、他団体と連携して全国的な支援を続けます。
障害のある人にとってさらに暮らしやすい地域となるよう、行政や民間組織と連携して復興にとりくみます。また、復興の過程に、被災地の障害のある人とその関係者が主体的に参画できるよう政府や自治体に働きかけます。
どんな災害が起ころうとも、障害のある人も含めたすべての人の命が守られ、大切にされる地域となるよう、今回の震災被害と救援・支援の検証を行政に求めます。同時にわたしたち自身も支援活動などを検証して、今後の防災や災害時の対策づくりを進めます。
そのためにも、災害時だけでなく平時も含めて、真に障害のある人の権利と尊厳を担保する総合的な福祉法制をはじめ障害者制度改革の推進へ、関係者と力を合わせて全国各地で運動を進めます。

  2012年3月11日
きょうされん 理事長  西 村  直

テーマ:障害者の自立 - ジャンル:福祉・ボランティア

鬼瓦

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国会請願署名を携えて・・・地元選出国会議員事務所めぐり 
皆さまにご協力いただいた、第35次きょうされん国会請願署名。

本日これを携えて、工房まるの吉田所長、ottoの岡本所長に同行し、
市内の民主・稲富修二議員と自民・松山政司議員の事務所へ「国会請願の紹介議員のお願い」に行ってまいりました。
(国会請願は、その請願内容に賛同した国会議員により、国会に提出されます。この議員さんを紹介議員といいます。)

まず一か所目の稲富修二議員事務所
中に通され、若い秘書の方が話を聞きます。こちらからは、障害福祉の現状や自立支援法・今回の一部改正法案について意見し、1000筆分の署名や申し入れ文書、各種資料を手渡して終わるかと思いきや・・・
別の秘書の方が今回の署名の趣旨を聞き、
「毎年されてる請願の署名ですか?
申し訳ありませんが、党の方針でこのような請願署名は受け取れないことになってまして・・・」


最後の最後で唖然と愕然です。
いま自立支援法関係の情勢から?
いずれにせよ、
国民の権利である請願権
党の方針で拒絶されては、
政治に何を頼ればいいんでしょうか。
(基本合意を反故にされ、「何を信じれば・・・」と似た境遇です)

三者、呆れと憤りを感じつつ、次の松山議員事務所に。

二か所目の松山政司議員事務所では、終始”話を聞き、署名を受け取ります”の姿勢でこちらの意見を聞いていただきました。

・・・民主党さん。
だいたい、誰のための政治なんですか?

しっかりしてください!!!

テーマ:障害者の人権・福祉施策 - ジャンル:福祉・ボランティア

いしばし

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厚生労働省案ではなぜダメなのか 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団 記者会見・声明 
http://www.kyosaren.or.jp/news/2012/120229sosyoudanpress.pdf

プレスリリース 1

厚生労働省案ではなぜダメなのか
2012年2月29日
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団


本日午前の民主党政策調査会厚生労働部門会議(座長長妻昭)において第180回国会に3月に上程する厚労省の障害者自立支援法一部改正法案が概ね了承されたとのことである。
私たち障害者自立支援法違憲訴訟原告団弁護団は国が約束した基本合意文書・司法での和解条項にある「国は平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する」に反するこの法案提出に抗議し、その問題点を取り急ぎ指摘します。

● 「廃止」は出来ます

厚労省は法の廃止が出来ない理由として
「新旧の法律の継続性を考慮する場合は廃止が出来ない」と言います。
しかし、そもそも障害者権利条約の批准をするための国内法制定のための改革会議であり、現行の障害者自立支援法の骨組を「障害者が権利の主体となる法律」に根本的に組み替えることを目的とした会議であり、新たな法体系を構築するための提言であり、「新旧の継続性が必要」ということは、「そもそも厚労省には新しい法律を作る意欲がない」と同義語であり、「廃止したくないから廃止しない」と自認しているに過ぎません。

平成15年の旧支援費制度の条項は、身体障害者福祉法第17条の4~32、知的障害者福祉法第15条の5~32、児童福祉法第21条の10~25などから、約77条項が一挙に廃止されて、平成18年に障害者自立支援法が同時に施行されました。

障害者自立支援法は附則に23の条項を設けて、経過措置と「みなし規定」を設けて、従来のサービスが維持されて障害当事者に不利益の生じないように技術的に配慮したはずです。前回できたことがどうして今回不可能と言われるのか理解できません。

この国の官僚のみなさんがその気になれば条文作りなど訳なく出来ます。
国は基本合意通りに廃止すべきです。

● 障害者自立支援法が無傷で維持されています。
障害者自立支援法には「115」の条文があります。


今回の法案で修正されるのはそのうちの
1、2、4、36、42、50、51、68、77、78、87、88、89、96、105の「15条項」に過ぎません。

しかもこのうち、2、50、68、78、96、105は他の条文の引用などの関係の形式修正であり、内容上の変更ではなく、わずかにせよ内容上の修正があるのは「9」条項に過ぎず、障害者自立支援法の105条項のうち96条項は完全に現状維持されて手付かずです。42、51も11文字挿入しただけの微修正ですので(内容はともかく)かろうじて修正といえるのは7条項のみ。7/105=6%です。

いみじくも自ら当初「一部改正法案」と称せざるを得なかったはずです。半数以上の大多数の条文が変更されてはじめて「全部改正」と称することが出来ると言われていますが、今回はそれにさえ該たらず、6%の条項に触れただけの微修正。
これで「事実上の廃止」のわけはなく、「現状肯定法案」です。

● 総則規定に注目

障害者権利条約批准に向けて、障害者が権利の主体となる法構造に変革することが改革の目的です。

そのため骨格提言12頁では総則規定として、次の基本規定を提言しています。

地域で自立した生活を営む基本的権利の保障規定

1. 障害ゆえに命の危険にさらされない権利を有し、のための支援を受ける権利が保障される旨の規定。
2. 障害者は、必要とする支援を受けながら、意思(自己)決定を行う権利が保障される旨の規定。
3. 障害者は、自らの意思に基づきどこで誰と住むかを決める権利、どのように暮らしていくかを決める権利、特定の様式での生活を強制されない権利を有し、そのための支援を受ける権利が保障される旨の規定。
4. 障害者は、自ら選択する言語(手話等の非音声言語を含む)及び自ら選択するコミュニケーション手段を使用して、市民として平等に生活を営む権利を有し、そのための情報・コミュニケーション支援を受ける権利が保障される旨の規定。
5. 障害者は、自らの意思で移動する権利を有し、そのための外出介助、ガイドヘルパー等の支援を受ける権利が保障される旨の規定。
6. 以上の支援を受ける権利は、障害者の個別の事情に最も相応しい内容でなければならない旨の規定。
7. 国及び地方公共団体は、これらの施策実施の義務を負う旨の規定。


しかし、政府法案はこれを全て却下、不採用としました。
仮に「障害者自立支援法をベースに改革の理念を実質的に盛り込む」ならば、現行法でポイントとなるのは
1~5条 総則
6~14条 自立支援給付の通則
19、20、21、22の支給決定、障害程度区分認定です。

ここに「権利の主体へ」の改革があるか否かが評価の目安です。
そして上記したとおりこの法規定の肝となる18の条項は、1,2,4の3条項を除き5条~22条部分は完全にスルーされ、全く手が付けられておらず、現状維持です。当事者主体の法への変革になっていないことがこの部分で証明されています。
骨格提言には60項目167事項の提言があります、この法案はほとんどそれを無視しています。
私たち抜きで私たちのことを決めないでとした障害者権利条約、障害者制度改革の理念を尊重したと言えるでしょうか!?
この法案では障害者権利条約は批准出来ません。

● 利用者負担問題を解決しないことは本質的な問題なのです

あたかも2010年12月成立の「つなぎ法」により、応益負担から応能負担に変更されて問題が解決済みであるかのごとき政府が主張しています。
しかし、まさにそのつなぎ法の29条により利用者負担額は「家計の負担能力」により決まるものとされました。その構造は今回の法案では全く変更されません。家族依存、家族介護を大前提としているのが現行法なのです。骨格提言12頁7行目以下で「障害者支援を自己責任・家族責任としてこれまで一貫して採用されてきた政策の基本的スタンスを社会的・公的な責任に切り替える」とする今回の改革の基礎理念が全く反映されていません。
現に現行法により配偶者等の家族の所得を理由に多額の利用者負担が強要されて自立が阻害されている障害者は少なくありません。
その意味でも今回の法案は基本合意に反しています。

● 全国の原告が一斉に記者会見で意見をみなさまに話します

3月5日(月)午後3時を中心に(地域により設定時間帯は変わります)全国14か所の地裁のある地域で原告団が記者会見を開きます。
司法上の和解での決着を被告国が覆そうとすることの問題を訴え、改めて東京では次回は東京地裁司法クラブで会見します。

障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団事務局
弁護士藤岡毅TEL03(5297)6101

関西でも大規模な集会が開かれました。
http://sky.ap.teacup.com/kyosaren-osaka/330.html

今週末、鹿児島で開かれるきょうされん九州ブロック交流集会も九州規模の運動の一大決起の場となるでしょう。

障害者総合福祉法に骨格提言を反映させることを求める緊急アピール

本日2月29日、全関西の各地から、障害種別の違いをこえて、多くの仲間たちが京都に結集しました。

今、日本の障害者福祉制度は、大きな岐路を迎えています。

障害者・関係者の粘り強い運動によって、2009年の政権交代のあと、政府は遅くとも障害者自立支援法を廃止し、総合福祉法(仮称)の制定を目指すと約束しました。
また、障害者自立支援法が憲法違反であるとする訴訟において、2010年1月に原告・弁護団と政府は、2013年8月までに自立支援法を廃止することを含んだ和解のための「基本合意文書」を締結しました。
一方、2006年に国連で採択された「障害者権利条約」では障害者が他の者と平等な選択の機会を得られること、そのために必要な支援を受けることは権利であるとされています。
「基本合意文書」と「障害者権利条約」を「2つの指針」として、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会で、2011年8月30日総合福祉法の「骨格提言」がまとめられ、政府に示されました。
この提言は、55人にも上る幅広い障害者団体・関係者の総意として取りまとめられたもので、その意義は極めて大きいものがあります。
こうした努力を経てまとめ上げられた提言の実現が、現在危ぶまれています。
実際に、2月8日に厚生労働省より提出された「厚生労働省案」は、この骨格提言をほとんど反映しておらず、内容もきわめて乏しいものでした。
その後、2月21日に出された「厚生労働省案」(修正版)においては、いくつかのポイントが盛り込まれたものの、「骨格提言」とは依然大きな開きがあると言わざるをえません。
今後、新法に骨格提言の内容を完全に反映させるべく、政府や国会議員、そして社会全体に対して私たちは力強く声を上げていかねばなりません。
昨年3.11に発生した東日本大震災への復興・復旧に向けた取り組みは、当然最優先されることであり、私たちも、この間、全力で支援活動を続けてきました。しかし、国においては、こうした事態を口実に、「総合福祉法」の制定に消極的な態度を示す人々もいると聞いています。
この行動は、単に障害者のためだけのものではありません。「ある社会がその構成員のいくらかの人々を閉め出すような場合、それは弱くもろい社会」なのです。一人一人が大切にされる社会の実現のために、この骨格提言に基づく総合福祉法の制定が大きな一歩になると信じます。
本日集まった全関西の障害者の声、そして全国各地の障害を持つ仲間や家族・支援者の思いを実現するため、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という切実な思いをもって、共に、力強い行動を起こしていきましょう。
2012年2月29日
全関西集会参加者一同

テーマ:障害者の人権・福祉施策 - ジャンル:福祉・ボランティア

鬼瓦

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